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任意後見契約だけしたまま…。

これまでの活動期間の中で、多くの成年後見相談をお受けしてきました。

使いやすい制度ではないという意見もたくさんいただきますが、ある人が大切にしてきた財産を「管理」をするということが「簡単」であってはならないんだと思います。

だからといって「わかりにくい」というのは、この制度に携わるものとしては伝わりやすい工夫が求められていると考えます。

そんな中で、「成年後見」制度は、「法定後見」と「任意後見」を2つの制度から成り立っていて、病気などを原因に現に判断する力が乏しくなっている場合は「成年後見」を検討し、今は元気だけど将来のために後見人を決めておくのが「任意後見」。

できれば、自らが元気なうちに「任意後見」で後見人となる候補の人と「公正証書による契約」を結んでおくことが何よりだと思います。これから単身世帯や高齢者夫婦世帯などが増える時代であり、世帯が小さくなることよりも「家族の機能」が以前とは変化していることに向かい合うべきだと思っています。
「遠くの親戚より、近くの他人」という言葉が現実味を帯び始めているともいえます。

ですが、この「任意後見契約」は注意しなければならないことがあります。
①任意後見契約の内容は、将来のためのものをきちんと記載されているか。
何を、頼むのかきちんと事前にお打ち合わせをしておきましょう。
②後見を必要とする状態になっているにも関わらず、家庭裁判所への手続をしない
認知症などが疑われてもそのまま受診や検査をせずに、本人の判断能力があるとした状態では本人にとって不利益な契約などを結んでしまう可能性があり、なおかつ、取消ことができません。(不動産売却や財産の処分など)

せっかく、将来の安心のために行う「任意後見」制度ですが、使い方、依頼する人によっては思わぬ事態を招きません。

誰に相談していいかわからないというときは、相談先をきちんと選ぶことが何よりも大切なことといえます。

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