お知らせ&最新情報 詳細はこちら

成年後見制度の見方 vol.2

法定後見には、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があることは前回お伝えをしました。では、その3つの類型について少し整理をしてみましょう。説明についてはできる限り嚙み砕いた表現を使用しますが、すべての方がその類型に当てはまるとは言い切れません。病状や現生活でのご様子などによっても多少のズレがあることはあらかじめご理解ください。

この類型については、成年後見用診断書や本人情報シートなどの客観的な情報をもとに検討される前提があります。そのため、単に本人の様子からおそらく「後見」だろうとか、「保佐」のほうが何かと都合が良いなどの理由で決めることはできません。

「後見」は、本人が手続きなどするにあたり、自分にとってそれが良いことなのか、良いことではないのかなど判断することが難しい状況にあり、かつ、手続きそのものにも困難がある状況におかれている方などが該当します。例えば、認知症などの診断がされ、評価スケールとして用いれる長谷川式スケールテストが30点満点中10点を下回るなどの場合は、「後見」申立を検討します。

「保佐」は、日用品の買い物などは何とか可能又はサポートを受ければできるくらいの生活状況ですが、アパートの賃貸契約や行政等で必要となる申請や届出等書類の作成、提出、金融機関との取引など必要な手続きが正しく判断した上で上手くできないなどの事情のある場合などで検討するイメージです。

「補助」は、基本的な生活における行動や手続きの判断などは、本人で十分行えるものの、相続手続きや入院、入所等の手続き、支払いなど一部分において不安等があり、代理が必要と本人が判断した場合などで検討します。

つまり、「後見」は本人ひとりで判断、手続きがほぼ行えない状態の方、「保佐」「補助」は判断や手続きなどに不安や課題があり、本人の意向を踏まえて必要な手続きにおいて代理する人を就けるというイメージかと考えます。

結論とすると、後見人等の申立を考えた際に、本人がどの類型にあたるかは、①医師の診断書、②普段の生活状況、③どのような手続き等について代理が必要かどうかという点から整理をしていくと3つの類型のうちいずれに該当するのかが見えてくると思われます。

私どもの相談室に寄せられるご相談においても、どの類型になるか見当がつかないという内容のものもあります。私どもは、前述のような状況を整理しながら類型の判断をご案内させていただいております。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次